外国人技能実習生受け入れ要件
- 実施しようとする作業が単純反復作業でないこと
- 宿泊施設を確保していること(広さは一人4.5m²以上)
※生活必需品の準備もお願いします(調理施設・器具、洗濯機、家具、寝具等)
- 労働安全衛生法に定めている安全衛生上必要な措置を講じた実習施設の整備
- 技能実習責任者の配置(講習受講の義務)
- 技能実習指導員の配置(常勤職員で5年以上の経験者)
- 生活指導員の配置
- 労災保険などの保険措置を講じていること
- 「出入国管理及び難民認定法」及び「労働関係法令」を遵守すること
※5・6は優良な実習実施者(企業)の要件加点要素になるためには受講が必要
講習について
期 間
- 技能実習1号の活動期間全体の1/6以上の期間を充てることになります。
(海外で1カ月かつ160時間以上の請習等を受けた場合は、技能実習1号の活動期間全体の1/12以上の期間)
内 容
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 技能実習生の法的保護に必要な情報
- 円滑な技能等の修得に資する知識
※項目3に係わる講義については、専門知識を有するものから受けることになります。
講習を実施する上でのポイント
- 法務省令に規定する時間数以上の「講習」を終了した後、技能実習生と実習実施機関との間に雇用契約が生じることになります。
技能実習の内容
- 同一の作業の反復のみによって習得できるものではないこと。
- 第2号・第3号については移行対象職種・作業(主務省令別表記載の職種及び作業)に係わるものであること。
- 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
- 移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。
- 実技実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、又は技能実習を必要とする特別の事情があること(団体監理型のみ)。
- 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 第3号の技能実習生の場合は、第2号終了後に一か月以上帰国していること。
- 技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと(技能実習生自身が作成する書面によつて明らかにさせる)。
- 第1号の技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。
- 複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること。